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過払い分の税金還付

管財人とは、民事再生したかたなどの債権者に財産から配分して、配当などを行う人をさします。
会社更生法の手続きをとった大手消費者金融は、この過払い請求について過去に利益として計上しているために、逆に法人税がかかったとして国に税金の還付を管財人が求めました。
この還付金を過払い請求に充てようというわけです。

実際問題は還付されるのかは分からないのですが、こういうことをしないと過払い請求にたいして返還するだけの資金も厳しい状況になっているのでしょう。
もちろん会社更生法の手続きをとっているので、過払いもすべて返せるかは微妙ですね。

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