HOME >> 管財人について >> 会社更生法での過払い金

会社更生法での過払い金

過払い請求での管財人となると、やはりあの会社更生法の手続きを取った会社が気になりますね。
業界トップであったこともあり、過払い金の返還の割合などは気になるところでもあります。
たぶんかなり多くのかたが過払い金の請求手続きを取っていると思いますが、現在3.3%という債権者への分配が予定されているようです。
過払いが対象になったとして、100万円の過払いがあってもたった3万3000円しか返還されないということですね。
ほとんど返還されない形ですね。
会社がそうなる前に過払い請求することも大事だということですね。

過払い請求の管財人について 大阪・神戸へようこそ!このサイトは管理人の備忘録としての情報をまとめたものです。

掲載の記事・写真・イラストなどの無断複写・転載等はご遠慮ください。